残されたご家族が遺産でもめないか心配だという方は、「遺言書」の作成をおすすめします。ただし、遺言書は形式的に不備があると、無効となってしまいます。専門家に相談しながらの作成をおすすめします。 遺言には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」とあります。 確実に有効な遺言を残したい場合は公証役場で管理される公正証書遺言がいいでしょう。必要な証人の手配も含めて公正証書遺言作成サポートを行います。
亡くなられた方の相続人を確定するため、戸籍をすべて収集し相続人調査をします。中にはお亡くなりになった後に認知された子がいることが判明するケースがあります。
法定相続情報一覧図とは亡くなった方の相続関係が記載された図を法務局が公的に証明したものです。これを作成しておくと様々な相続手続きの際にすべての戸籍謄本を用意する手間が不要となります。 ただ、最初に法定相続情報一覧図を作成する際には当然亡くなられた方の出生から亡くなられるまでのすべての戸籍と除籍謄本、住民票の除票、相続人の戸籍謄抄本等が必要となるので集めるだけでも大変です。オフィスアイビーでは、この戸籍の収集から法定相続一覧図の作成までを代わりにおこなうことができます。
預貯金は金融機関へ照会し、不動産は市役所などで確認を行います。相続財産を特定し財産目録を作成します。
相続財産の分け方について相続人全員で話し合いを行い、その結果を文書にしたものを 「遺産分割協議書」といいます。遺産の名義変更手続きや相続税に申告などが発生する場合に必要となります。遺産分割協議書には、相続人全員の署名、実印押印、印鑑証明書が必要です。
オフィスアイビーでは、女性行政書士がきめ細かく聞き取りを行いサポートしていきます。
相続手続きについては通常上記の流れをまとめてサポートいたしますが、 事情により、上記手続きの一部分のみお引き受けすることも可能です。ご相談ください。
他の相続人との交渉や遺言内容に関する法律相談などは弁護士の取り扱い分野となりますのでおひきうけできません。その場合は適切な弁護士等をご紹介いたします。