建設業許可申請

建設業許可で
こんなお困りごとありませんか?

☑ 元請から、建設業許可を取らないと仕事を回せないと言われた方

☑ 500万円以上の工事をするため、建設業許可が必要な方

☑ 建設業許可を取りたいけど、面倒な書類作成の時間が無い方

建設業許可申請なら


行政書士オフィスアイビーにお任せ下さい!

無料相談受付中

建設業許可には
5つの要件が必要です。

建設業許可には5つの要件が必要です。
  • 1、経営業務の管理責任者がいること
  • 2、営業所ごとに専任の技術者がいること
  • 3、財産的基礎があること
  • 4、請負契約に関して誠実性があること
  • 5、欠格要件に該当しないこと

要件に該当するかわからない場合は弊所で確認しますのでお気軽にお問合せ下さい!

行政書士オフィスアイビーの特徴

1、長年の豊富な実績

2、許可取得後のアフターフォロー(毎年の事業年度終了届のサポートもおこないます)

3、経審、入札、建設キャリアアップシステム、外国人雇用にも強く総合的なサポート体制

弊所では建設業許可取得を得意としているのでお気軽にお問合せ下さい!

解体工事業登録などの
登録も可能です

\ まずはご相談ください /

解体工事業登録申請

解体工事業を営もうとする方は、解体工事を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。(ただし、土木工事業、建築工事業又は解体工事業に係る建設業の許可を受けた方は登録不要です。)

つまり、請負金額に関係なく解体工事を行う業者はすべて登録が必要です。 (登録をしていない業者での経験は解体工事の実務経験にカウントされませんのでご注意下さい)

登録は、解体工事を行おうとする区域を管轄する都道府県知事が行うため、複数の都道府県で解体工事を行う方は、各都道府県ごとに登録を受ける必要があります。

登録電気工事業者登録申請

一般用電気工作物又は一般用電気工作物及び自家用電気工作物に係る電気工事業を営もうとする方は、経済産業大臣又は都道府県知事の登録を受けなければなりません。

この制度により登録を受けた方を「登録電気工事業者」といいます。

この登録の有効期限は5年とし、その有効期間の満了後引き続き電気工事業を営もうとする方は更新登録を受けなければなりません。

みなし登録電気工事業者開始届

建設業法第3条の規定による許可を受けた建設業者が、電気工事業を開始したときは、遅滞なく、電気工事業開始届出書及びその添付書類を提出しなければなりません。

解体工事業登録申請、登録電気工事業者登録申請、みなし登録電気工事業者開始届も承ります。

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