古物商許可が失効していませんか?

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少し前ですが2020年(令和2年)4月に改正された古物営業法が、全面的に施行されています。

古物営業法とは

古物の売買は、盗品等が混入する可能性があり、これを野放しにすると犯罪を助長することになりかねません。ですので古物を扱うには法律で定められた許可が必要です。

「古物」とは?

そもそも売買に許可が必要となる「古物」とはなんでしょう。

「古物」

・一度使用された物品

・使用されない物品で使用のために取引されたもの

・これらいずれかの物品に「幾分の手入れ」をしたもの

ここでいう「使用」とは、その物本来の目的にしたがってこれを使うことをいいます。カメラを撮影のために使う、などです。また、「幾分の手入れ」とは物の本来の性質、用途に変化を及ぼさない形で修理等をおこなうことをいいます。

自分が使用していたものを売却するだけでしたら、許可は必要はありません。ただし、転売目的で古物を買い取っているのであれば、許可が必要です。

さて、ここからが今回のメインテーマ、許可の失効に関する記事です。

主たる営業所等届出とは?

実は令和2年4月に新法が施行される前、許可を取得していた古物商許可業者さん宛に「主たる営業所等の届出」に関する届出書が送付されています。業者はこれを受け取った後、新法施行前までに(令和2年3月31日まで)都道府県の公安委員会宛に届出をする必要がありました。これを届け出ることによって、新法施行後も許可を受けているとみなされます。

届出をしていなかったらどうなるの?

しかし、なかには住所を移転した後の変更届が出されていなかったため、旧住所に送られた案内を受け取ることができなかった業者さんもいるでしょう。
その場合、おそらく届出もされていない可能性が高いですね。
この届出がされていない場合、古物商許可が失効してしまっている可能性があります。

許可の取消し等 古物営業法第6条

改正された古物営業法第6条には以下の規定があります。

許可の取り消し等(第6条)
古物商等の営業所若しくは古物市場の所在地が確認できないとき又は古物商等の所在(法人の場合は、役員の所在)が確認できないときに、公安委員会がその事実を官報に公告し、その公告の日から30日を経過しても申出がない場合

以前は簡単に許可の取消はできないようでしたが、この規程により、届出がされていなかった業者は存在が確認できていないとして、許可が失効している可能性があるのです。

まとめ

・令和2年4月から新しい古物営業法が施行されている。

・その直前令和2年3月31日までに、許可業者は主たる営業所等の届出を届出る必要があった。

・届出がされていないと、存在が確認できないとして、知らないうちに古物商許可が失効している可能性がある。

・知らなかったとはいえ、無許可の状態で営業を続けたら違法。新規に古物商許可を取得し直す必要がある。

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