一宮市が中核市に移行することに伴う産廃許可の申請先変更について
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令和3年4月1日に愛知県一宮市が中核市に移行
令和3年4月1日に愛知県一宮市は中核市に移行しました。一宮市内の「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に関する許可等の事務は愛知県から一宮市に引き継がれることになります。今後は、一宮市内の許可についての申請先は一宮市役所になります。
中核市とは?
人口20万人以上の要件を満たす、政令指定都市以外の、規模や能力などが比較的大きな都市の事務権限を強化し、できる限り住民の身近なところで行政を行なうことができるようにした都市制度のことをいいます。都道府県知事から市長に移管する主な事務処理の1つに、産業廃棄物処理業の許可があります。
現行許可はどうなるのか?影響を受ける事業者は?
(1)令和3年4月1日時点で愛知県知事の許可を取得している事業者で、収集運搬業の積替え保管施設や処分業の処理施設を一宮市内に有している業者
・・・(1)の事業者の場合は現在の許可の有効期限までの間は、一宮市の許可を取得しているとみなされます。これを「みなし許可」といいます。許可証は愛知県知事許可になっているはずですが、これを一宮市の許可を受けているとみなされるのです。ですので、許可期限がくるまで許可証の書き換え等は必要ありません。次回の許可の更新又は許可証の書き換え時に新しい内容で発行されます。
(2)一宮市内に本店または事業所があるが、積替え保管を含まない収集運搬業の許可業者
・・・(2)にあてはる事業者は、現行どおり愛知県知事許可のみの許可で一宮市の許可は不要です。
(3)一般廃棄物処理施設及び産業廃棄物処理施設
・・・令和3年3月31日までに愛知県知事許可を受けた施設については、一宮市長の許可を受けているものとみなし、愛知県知事の許可は失効します。移動式処理施設の許可は愛知県知事の許可は現行どおりであり、一宮市長の許可はみなし許可になります。
更新許可申請、変更届等の提出は?
一宮市内の業のみなし許可を有している業者が、許可の有効期限後一宮市内で業を行う場合は、一宮市長への更新許可申請が必要です。市外の愛知県内で引き続き業を行う場合は、別途愛知県知事許可への更新許可申請が必要です。
一宮市内の業のみなし許可、処理施設のみなし許可を有している事業者が、住所や役員に変更が生じた場合、一宮市へ届出を提出することになります。市外の愛知県内で引き続き業を行う場合は、別途愛知県への届出書の提出が必要です。
上記2つの表・・・愛知県環境局資源循環推進課の資料より
https://www.pref.aichi.jp/kankyo/sigen-ka/
一宮市への手続き方法、支払い方法は?
許可申請等の手続きは予約が必要です。事前に電話での予約をします。届出等の書類の提出のみの場合は予約は不要です。申請に係る手数料の支払い方法は、これまでは愛知県収入証紙での納付でしたが、一宮市で受け付ける申請に係る手数料については、現金による支払いとなります。申請時窓口で現金で支払うことになります。