解体技術者 経過措置期間の終了

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とび・土工工事業の技術者を解体工事業の技術者とみなす経過措置期間が令和3年3月31日をもって終了します。 → 期間が令和3年6月30日に延長されました。

◆経過措置の終了について

平成28年6月1日に、建設業法等が改正され、これまで「とび・土工工事業」として実施されてきた解体工事は、新設された「解体工事業」の業種として実施することになりました。

その際、経過措置として、平成28年5月31日時点で改正以前の「とび・土工工事業」の技術者になる要件を満たしている方については、一定期間「解体工事業」の技術者とみなす、という措置がとられていました。(1C,1Dなどの資格コードが割り当てられています。)

しかし、その経過措置が令和3年6月30日をもって終了します。

経過措置対象となる技術者(とび・土工工事業の技術者)を営業所専任技術者として解体工事業の許可を受けている場合は、令和3年6月30日までに要件を整え(変更してから2週間以内に)有資格者区分の変更届提出が必要です。変更届の提出が未提出の場合、経過措置にて取得している解体工事業許可は取り消し処分になります!

◆技術者要件について

経過措置対象となる土木施工管理技士などの資格を保有している方が、令和3年4月1日以降解体工事の営業所専任技術者になるためには、

登録解体工事講習の受講
解体工事業の実務経験(1年以上)

が必要です。

対象者は、

平成27年度までに合格した1級土木施工管理技士、1級建築施工管理技士の方が、「特定・一般建設業の営業所専任技術者」、「監理技術者」、「主任技術者」になる場合

平成27年度までに合格した2級土木施工管理技士(種別:土木)、2級建築施工管理技士(種別:建築、躯体)の方が、「一般建設業の営業所専任技術者」、「主任技術者」になる場合

技術士法の2次試験(建設部門又は総合技術監理部門「建設」)に合格した技術士の方が、「特定・一般建設業の営業所専任技術者」、「監理技術者」、「主任技術者」になる場合

変更届提出を怠ったために、許可が失効しては大変です。未提出だったり、要件をみたしているか不明の場合は、建設業許可に強い専門家に相談されることをおすすめします!