在留資格・VISA

外国人が日本で就労するためには就労が可能な在留資格が必要です。 許可をもらった活動しか行うことはできませんが、自社で就労させるのにどの資格が必要かわからないケースもあると思います。オフィスアイビーでは、外国人を雇用する際のサポートとして、相談から申請書の作成代行、入管への申請代行、追加書類の提出指示への対応、在留カードの受け取りなどを行います。

在留資格認定証明書交付申請

在留資格認定証明書交付申請

海外にいる外国人を短期滞在以外の目的で呼び寄せる場合、入国目的が在留資格のいずれかに 該当していることを証明するため、在留資格認 定証明書の交付をうけておく必要があります。 外国人はこの証明書を母国の日本大使館・領事館に提示し、VISA(査証)の発給をうけることができます。

在留資格変更許可申請

在留中に在留目的の変更があった場合、在留資格変更許可申請を行わなければなりません。 例えば留学目的で来日したが、その後就職するため就労資格に変更する、などという場合です。変更が不可能の場合もありますので、まずはご相談下さい。

在留期間更新許可申請

在留期間更新許可申請

在留期間には期限がありますので、引き続き滞在を希望する場合は期限前に更新する必要があります。
申請は、原則6か月以上の在留期間を有する者はおおむね期間満了の3か月前から行うことができます。転職などの事情がある場合は余裕をもってご相談下さい。

就労資格証明書

就労資格証明書

就労資格証明書とはある業務について働くことができる在留資格を有しているということを証明するものです。
就労ビザの場合、転職は可能ですが、同じ在留資格の範囲内でしか転職できません。 この証明書を取得することことで、雇用する企業にとっては、不法就労にあたらないか確認することができます。 また、外国人にとっても、更新申請がスムーズにいくというメリットがあります。

資格外活動許可

現在の在留資格で認められたもの以外の活動を行う場合は、資格外活動許可を受ける必要があります。 例えば留学生や家族滞在の在留資格で来日している方が、アルバイトを行う場合などです。許可を得ずに就労すると不法就労になりますのでご注意下さい。

その他、以下の申請についても承ることができますので、気軽にご相談ください。

  • 永住許可申請
  • 帰化許可申請

選ばれる理由

「届出済行政書士」(申請取次行政書士)とは、外国人の在留資格申請を取り次ぐための資格を持つ行政書士です。在留資格に係る申請のアドバイスができ、本人に代わって申請することが可能です。本人が出入国管理局へ出頭する必要がないので手間と時間の節約になります。
オフィスアイビーではこの「届出済行政書士」の資格を取得済みの行政書士が無駄のない最短での許可取得をサポートします。

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